*作業禁止

ドイツ感染症予防法では、以下の疾病の兆候がある場合、または医師から以下の病気であるとの診断を受けた場合は、食品に接触してはならないと定められています:

  • 急性感染性胃腸炎(突然に発症する伝染性下痢症)、これは、次に掲げるものによって発症します サルモネラ菌、赤痢菌、コレラ菌
  • 腸管出血性大腸菌
  • カンピロバクター
  • 腸チフスまたはパラチフス
  • A型またはE型のウイルス性肝炎(肝臓炎)
  • 感染した傷口または皮膚疾患があり、その病原体が食品を介して他の人に感染する恐れがある場合。

次に掲げる症状は、ここで述べた疾病を示しています

  • 1日に2回以上の液状便を伴う下痢、場合によっては吐き気、嘔吐 および発熱。
  • 激しい頭痛、腹痛または関節痛、および便秘(数日後に 激しい下痢症状)を伴う高熱は、腸チフスおよびパラチフスの兆候です。
  • コレラの典型的症状は、大量の水分損失を伴う乳白色の下痢です。
  • 衰弱および食欲不振を伴う皮膚と眼球の黄ばみは、 A型肝炎またはE型肝炎の可能性があります。
  • 皮膚疾患での傷やびらんは、赤くなっている、脂漏がある、じくじくする、腫れているなどの症状があると感染の恐れがあります。

これら疾患の兆候がある場合は、かかりつけ医または会社の産業医の診断を受け、その医師に食品を扱う仕事をしていることを伝えてください。さらに、これが該当する人は、その疾病の期間中は食品を取り扱ってはならない旨を、遅滞なく上司に通知する義務があります。違反した場合は、行政上の違反または刑事上の違反として訴追されます。